不動産の登記について
2026年6月14日
不動産登記の種類
不動産登記は「表題登記」「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」の4種類があります。
表題登記
土地や建物を新たに登録するために行うもので、不動産を取得してから1カ月以内に登記申請が必要です。新築の家を建てたと等にする「建物表題登記」です。
所有権保存登記
所有権や抵当権といった不動産の権利関係を記録する「権利部」に所有者として名前を記すことです。これも建物新築時などでおこなうものです。
所有権移転登記
所有権を移転する際に行います。相続、贈与、売買を行った際に新しい所有者に移します。
抵当権設定登記
不動産をローンで購入する場合、金融機関が担保としてつける「抵当権」のことです。
ローンが滞った場合、金融機関は裁判所に申し立てて競売の手続きをします。
まとめ
不動産登記は必要書類や手間も時間もかかります。
申請書類等に不備があった場合、法務局から差戻があります。些細なミスでも
申請者が訂正し、追加提出や差し換えが必要になります。
それらを鑑みるとプロ(司法書士)に任せるのが良いかもしれません。




