不動産売却時の媒介契約について
不動産売却時の媒介契約について
不動産を売却する際には不動産会社と媒介契約を結ぶことになりますが、どの契約形態が良いでしょうか。
不動産会社と結ぶ「媒介契約」とは
不動産の売買では専門的な知識が必要で、また販売に関しても、自分で買い手を見つけることは難しく、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
不動産会社に仲介を依頼する時に契約するのが「媒介契約」で、媒介契約書の中にはどのような条件で売却活動を行い、成約した際の報酬はどうするのかといったことを定めて契約を取り交わします。
媒介契約には、同時に複数の不動産会社と契約できるかどうか、契約期間は何ヶ月かといった点で、3種類に分かれます。
一般媒介契約について
一般媒介契約とは、3つの媒介契約の中で最も制限の少ない契約で、特に特徴的なのが「複数の不動産会社に仲介を依頼することができる」ということです。また、依頼者が自分で購入希望者を見つけた場合も売買が可能です。
その他、レインズへの登録義務は任意、販売状況の報告がない、契約期間3カ月以内といった取り決めがなされています。
一般媒介契約のメリット
一般媒介の場合は、複数の不動産会社と契約が結べるということです。
また、媒介契約を結んだとしても自分で買い手を見つけられるという点があります。
一般媒介契約のデメリット
一方、不動産会社からすると、一生懸命販売活動したところで他の不動産会社が契約を決めてしまえば、それまでの苦労がすべて水の泡となってしまいます。そのため、他の2つの媒介契約と比べると積極的に販売活動をしない可能性があります。
専任媒介契約について
専任媒介契約とは、1社のみに依頼する媒介契約です。一般媒介契約のように他の不動産会社と併せて仲介を依頼することはできませんが、自分で買い手を見つけることは可能です。
その他、レインズへの登録が義務であり、媒介契約を締結した翌日から7日以内、依頼者への販売状況の報告が14日に1回以上、媒介契約の有効期間が3ヶ月以内と定められています。
専任媒介契約のメリット
一般媒介契約とは異なり1社しか媒介契約を結べないため、不動産会社もその物件を売却するために一生懸命活動するという点が挙げられます。
加えて、自分で買い手を見つけられるという点、レインズへの登録が義務となっている点もメリットといえるでしょう。
専任媒介契約のデメリット
一方で、不動産会社1社しか契約しないため、どれだけ営業・宣伝してくれるかがその不動産会社頼みになってしまう点、他社と競争がないため営業が活発でなくなってしまう可能性がある点があります。
専属選任媒介契約について
基本的な内容は専任媒介契約と同じで、より契約内容を厳しくしたものだと言えます。他の2つの媒介契約とは異なり、自分で買い手を見つけて契約するといったことが禁止されておりその場合は不動産会社を仲介業者として契約することになります。
その他、レインズへの登録が義務なのは同じですが、媒介契約の締結から5日以内、依頼主に対する報告義務は7日に1回以上と定められています。
売却を依頼する際は、実際に不動産会社の担当者に会い、事前に良く話をしておきましょう。
できるだけ詳細に伝えることによって、売却を進めていくための具体的な計画や戦略が立てやすくなるほか、伝えた希望条件で売却が困難になる場合は、その他の提案が得られる可能性があります。
株式会社グランデスはお客様の立場に立った提案をすることをお約束いたします。