事故物件について
事故物件とは?
定義や告知義務、確認ポイントについて
事故物件と聞いてネガティブなイメージを浮かべる一方で、詳しくは知らないという人も多いのではな
いでしょうか?事故物件に対する知識がない状態でお部屋探しをすると、「家賃の安さばかりに目が行き、
知らず知らずの内に自殺や他殺が発生した物件を契約していた」ということも...。
事故物件に関するガイドライン
2021 年 10 月 8 日、国土交通省は事故物件に関するガイドラインを新たに制定しました。
ガイドラインに法的拘束力はありません。しかし、その位置づけは、宅地建物取引業者である仲介の不
動産屋が不動産取引を行う上で「判断基準となるもの」とされています。
事故物件とは
ガイドラインによると、事故物件とは「自然死や不慮の事故以外の死」や「特殊清掃が必要になる死」が発生した物件のこと。
つまり、自殺や他殺が発生した物件や、自然死や事故死であっても特殊清掃が行われた物件は事故物件として取り扱われます。
事故物件の告知義務とは
不動産取引の仲介業務を行う不動産屋には、入居希望者や購入希望者に対して「物件の瑕疵」を伝える義務があります。
瑕疵の有無やその内容については重要事項説明書に記載の上、契約者には説明時に内容を伝えなければなりません。
一方で、仲介の不動産屋が事故物件であるという事実を知らないケースや、大家さんや管理会社に事実確認をしても明確な回答を得られないケースもあります。ガイドラインでは不動産屋に対して、大家さんや管理会社への確認以上の調査を求めていません。
あくまでも不動産屋が把握できる内容について告知義務をおっています。
告知期間は事案の発生から何年?
告知期間は定められていません。尚、特殊清掃が行われた場合の告知期間は、その人の死が「発覚」してから概ね 3 年間です。
一方で以下に該当する場合は、3 年間という制限を受けません。
・入居者及び入居希望者から問い合わせがあった場合
・社会的な影響の大きさから、入居者及び入居希望者が把握しておくべき特段の事情があると認識した場合
つまり 3 年間という期間の経過に拘わらず、事故物件に住みたくない場合は、不動産屋に自ら尋ねることで過去の事故有無を確認できるのです
事故物件を見分けるポイント
◆「瑕疵あり」「告知事項あり」の記載がないか上記の記載があったとしても、詳細な内容までは記載されていないのが一般的。
そのため、これらの記載がある場合は必ず詳細を確認しましょう。
◆条件が良すぎないか
他物件に比べて明らかに条件が良い、家賃が安いという場合は注意が必要です。
条件が良いにもかかかわらず、建物全体で空室が多い場合も注意しましょう。
◆ネット上に情報が載っていないか
事故物件情報は、ネット上でも調べられます。「大島てる」というサイトが有名で、いつごろどのような事案が発生したかという情報を地図上で確認することが可能です。但し、実際に発生したすべての情報が掲載されているわけではありません。
まとめ
2021 年 10 月 8 日に国土交通省が「人の死の告知に関する新たなガイドライン」を発表しました。
ガイドラインによると、事故物件とは自殺や他殺による死のほか、特殊清掃が必要になる死が発生した物件のこと。
その発生や発覚から 3 年が経過するまでは、入居者や入居希望者にその事実が告知されます。
株式会社グランデスは事故物件に該当する場合や、お客様からお問い合わせのあった場合は、確認できた事実を正直にお伝えいたします。