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仲介手数料とは

2024年2月6日
不動産情報

一般に、「不動産の売買取引を行うときに仲介手数料というものがあるらしい」ということは知っている方は多くいますが、その金額を自分で算出できるという方は多くありません。

これから不動産の売買を検討する方にとって、「仲介手数料」がどの位の金額になるかというのは、気になるポイントではないでしょうか?
不動産売買において、よりお得な取引を行うためには、ほとんどの仲介業者がお客様に求める仲介手数料は法定の「上限額」であることを認識しておくことが大切です。無駄な出費を抑え、納得のいく金額で取引するために、仲介手数料に関する正しい知識を持っておきましょう。

不動産の取引を行う際に支払う仲介手数料は、法律で上限が定められています。計算方法も決まっている為、計算式を知っておけば自分で算出できます。
そこで、仲介手数料の法定上限金額の計算方法について、速算式を含めてわかりやすく説明します。

仲介手数料の計算方法

不動産業者が不動産売買の媒介(仲介)を行った時に、依頼者に求めることができる仲介手数料は、上限が決められています。この上限金額は、売買する物件の金額ごとに計算式により算出できます。宅地建物取引業法で規定されている「売買又は交換の媒介に関する報酬の額」、すなわち仲介手数料の額の計算方法は、次のようなものです。

※上記で算出した合計金額内

  • 速算式の場合(物件価格400万円超)

 売買価格 × 3% + 6万円(税別)

 

ここで大切なポイントは、法律で定められているのはあくまで「上限額」だということです。
宅地建物取引業法の「解釈・運用の考え方」の中で、「報酬(仲介手数料)の限度額を当然に請求できるものではなく」実際の業務内容に応じて「依頼者と協議して決める事項」と記載されています。

しかし、多くの不動産会社は、名の知れた大手業者も含めて、仲介手数料を上限額で請求することが多いのが現状です。「法定上限額」以下であれば、仲介手数料は割引も可能なものである、ということを認識しておきましょう。
株式会社グランデスは仲介手数料を「法定上限額」にこだわらない対応をさせて頂くことをお約束いたします。

不動産の売買取引(売却・購入)は専門性が高く、何から始めれば良いのか検討が 付かないことが多いと思います。 売却については現状ではいくらで売れて、どの位の期間で売れるのか。また、売却の仕方や税制面や、その他諸経費についても難しい内容がございます。 購入に関しては物件の構造・仕様・住宅ローン等の内容が複雑です。 上記を理解しているか、そうでないかで、損したり得したりする場合があります。 私は約30年間新築分譲マンション、売買仲介(実需用、収益用)の売買等幅広い分野で多くの取引に携わってきました。 今まで培ってきた経験と知識を生かして、売却や購入する際のメリット・デメリットを少しでもご理解頂き、皆様のお役に立てるように尽力させて頂きます。
宅地建物取引士  渋谷 義章
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