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令和6年1月1日より相続登記の義務化が開始

2023年2月6日
不動産情報
この記事のポイント
  • 改正法により今後相続登記が義務化される
  • 怠ると10万円以下の過料の可能性
  • 令和6年4月1日より開始(施行)
  • 過去の相続も義務化の対象(遡及適用)
  • 氏名や住所の変更登記も今後義務化される
 

■相続登記とは

土地・建物・マンションなどの所有者がなくなった際に、相続人、名義に変える手続きのことです。

登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記を申請することになります。この登記申請のことを一般的には不動産の名義変更手続きと言われています。 所有権移転登記には(相続、贈与、売買等)がありますが、亡くなった方から相続により名義変更することを特に相続登記と呼びます。相続登記の申請を法務局にすることによって、亡くなった方から相続人に名義変更されます。 法律改正により、これまで義務のなかった相続登記の申請が義務化されます。

義務化されるのはいつから

令和6年4月1日から義務化されます。(改正法施行)。過去の相続にも適用されます。

相続登記がなぜ義務化?

現在は相続登記には義務はありません。 そのため、相続登記をしないケースが多く、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなるという事態が生じていました。所有者がわからないと取引(売買等)もできず、再開発、公共事業の妨げになっていました。これらを解消するための方法として相続登記の義務化が検討されていました。 今迄登記申請の義務がなかった所有者登記名義人の氏名変更や住所変更の登記が義務化されます。 相続登記の義務化と同じように、所有者登記名義人の氏名変更や住所変更の登記についても義務化されます。 令和8年(2026年)4月1日施行に決定しました。 所有者の氏名・住所・名称について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければなりません。 違反すると5万円の過料の対象になります。
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