不動産の売却について
2026年3月8日
不動産の売却については主に『仲介』『業者買取』『任意売却』『リースバック』『個人間取引』の五つがあります。
1,仲介(媒介契約)
不動産会社に依頼して買主を探してもらうやり方です。販売活動や契約手続きはすべて不動産会社が行います。
利点としては、希望に近い価格で売却できる可能性が高いという点です。
懸念される点は売却完了まで多少時間がかかる点です。当然のように仲介手数料が発生します。
媒介契約には『専属選任契約』『専任契約』『一般契約』の3つがあります。
2,業者が買取
不動産会社が物件を買い取るやり方です。仲介会社が間に入らない場合は仲介手数料が不要です。
不動産会社は買取した後、内装の修繕をしたり利益を考慮するため仲介で売買するより少しやすくなることが
一般的です。
但し個人の買主のように住宅ローンの心配をしなくてもすむので、急いで確実に売却したい人には向いています。
3,任意売却
住宅ローンの返済が滞った場合に、その借りている金融機関の合意を得て抵当権を外し、一般市場で売却するやり方です。競売よりも価格等の条件を調整でき、売却後もローンの残債処理が必要ですが個人の信用情報に影響が出ると覆われます。
4,リースバック
売却後もそのまま済み続けられるやり方です。売却と同時に賃貸契約を締結します。
高齢者や住み替えを急がない場合に適しています。
但し最近では、賃貸契約の家賃が高いことが問題になっているようです。
5,個人間取引
不動産会社が仲介に入らないで売主と買主が直接契約を結ぶやり方です。仲介手数料が不要で自由度が高い反面
契約の手続きで懸念される点があり、リスクが高く実際には専門家のサポートが仏用と思われます。




